送金カ−ド(入金専用カ−ド)規定

第1条(カードの利用)
自動送金専用普通預金について発行したKEB送金カ−ド(以下これを「送金カード」といいます。)は、当該普通預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行と現金自動預金機の利用合意した金融機関(以下「利用金融機関先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下これを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2)その他当行所定の取引をする場合
第2条(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金の預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により利用金融機関先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、利用金融機関先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第3条(支払機による預金の払戻し)
この自動送金専用普通預金口座にかかわり発行されたカードは入金専用カードですので支払機を使用して預金の払戻しは出来ません。
第4条(自動機利用手数料等)
(1)当行および提携先所定の預金機を使用して預金の入金する場合には当行所定の預金機の利用に関する手数料(以下、これらを総じて「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の入金時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金をした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
第5条(代理人の禁止)
カ−ドの使用は名義人本人限りとし、代理人の使用を禁止いたします。また代理人カ−ドの発行もいたしません。
第6条(預金機・支払機の故障時等の取扱い)
(1)停電、故障、および当行と利用金融機関先との別途定める取決めにより預金機による取扱いができない場合、窓口営業時間内に限り、取扱店の窓口でカ−ドにより預金の預入れをすることができます。
(2)前項による入金をする場合には、当行所定の入金票に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
第7条(カードによる預入れ金額等の通帳記入)
このカードを発行する預金口座は通帳を発行しません。預入れた金額、自動機利用手数料金額に関する証明は、ATMから発行される取引明細書をもって代えます。また、窓口でカードにより取扱った場合にも計算書の発行を持って代えます。
第8条(カードの紛失、届出事項の変更時)
(1)カードを失った場合には、直ちに本人から書面によって取扱店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の利用停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって取扱店に届出てください。
(3)氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

(5)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第9条(カードの管理等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。
(2)当行が、カードの電磁的記録によって、自動機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして当行所定の方法により確認して預金の処理をしたうえは、カードにつき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行・利用金融機関先および提携先は責任を負いません。ただし、この処理が偽造カードによるものであり、カードの管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
(3)取扱店の窓口においてカードを確認し、諸届その他の書類に使用された印章と届出の印章との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
第10条(預金機への誤入力等)
預金機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行および利用金融機関先は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第11条(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを取扱店に返却してください。なお、当行の自動送金専用預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを取扱店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、取扱店の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
@第12条に定める規定に違反した場合
A預金口座に関し、最終の預入れから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
Bカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第12条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第13条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行自動送金専用普通預金規定により取扱います。
第14条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上