お客様各位
弊行は、本日、金融庁より銀行法第26条に基づき、 以下のような行政処分を受けました。
弊行はこの度の行政処分を厳粛に受け止め深く反省し、お客様をはじめとする関係各位の皆様に 多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことに対し深くお詫び申し上げます。
処分の内容
1. 業務停止命令
2010年1月14日(木)から2010年4月13日(火)までの間、在日支店における新規取引業務の停止。
(ただし、顧客からの自発的な意思表示があり、そのような意思表示が客観的に認められる場合は取引可能です。)
2. 業務改善命令 : 主たる内容は以下のとおりです。
・法令等遵守にかかる経営姿勢及び責任体制の明確化。
・役職員の法令諸規則に対する理解と遵守の徹底等。
・疑わしい取引の届出義務を的確に履行するための態勢の見直し等。
・在日支店における経営管理態勢・内部管理態勢の再整備、強化及びその履行等。
・実効性ある監査及び監査後のフォローアップの実施、強化等。
・前回の業務改善命令を受け、金融庁宛に報告した改善計画の一部が適切に履行されていなかった。
・原因を究明し、経営陣を含めた責任の所在の明確化。
今般の処分において、弊行の反社会的勢力との取引や疑わしい取引の届出義務の履行のための
的確な態勢不備、2006年の業務改善計画の一部不履行が処分の理由です。
弊行は、指摘された問題については、改善に着手し、さらに必要な措置については今後も行っていく
所存です。
弊行は、今後反社会的勢力との取引や業務改善計画の不履行が2度と発生しないよう、在日支店の
経営態勢を抜本的に改め、新しい銀行として再生するための業務改善計画を2010年2月5日までに
金融庁に提出いたします。
また、今回の処分の理由等を踏まえ、行内の所定の手続きを経て、
行内処分を通じ、責任の所在の明確化を図ってまいります。
今後とも、本店と在日支店が緊密に連携し、
経営陣のリーダーシップの下で着実に経営改善に努めてまいります。
金融庁ホームページ
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