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2015年9月1日
ハナ銀行 在日支店

1. 目的
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。
こうした状況の中で、ハナ銀行在日支店(以下「当行」といいます。)においても、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。

当行は、銀行法上の外国銀行支店ですが、銀行法その他の関連法令等に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたしました。

2. 利益相反のおそれのある取引等の特定
(1)対象取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当行または当行グループ会社が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」という。)をいいます。
利益相反は、@当行、当行グループ会社と顧客の間の利益相反、又はA当行、当行グループ会社の顧客と他の顧客との間で生じる可能性があります。
「顧客」とは、当行、当行グループ会社の行う「銀行関連業務」に関して、@既に取引関係のある顧客、又はA取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。ただし、国内業務(当行が日本国内において行う業務をいう。)と関連性が認められない顧客を除きます。
「銀行関連業務」とは「銀行が営むことができる業務」をいいます。具体的には、固有業務(預金・融資・為替取引)(銀行法10 条1項)のほか、付随業務(同条2項)、他法金商業等(同法11 条)や法定他業(同法12 条)など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。

(2)利益相反のおそれのある取引の特定
利益相反のおそれのある取引は、あらゆる業務に関し起こりうるものであり、銀行がその業務の健全かつ適切な運営を行うため、顧客の利益を不当に害さないよう利益相反を管理しなければなりません。

利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご注意下さい。

@顧客が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。
A顧客の犠牲により、当行が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合。
B顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合若しくは将来得ることになる場合。
C当行が保護すべき顧客を相手方とする取引をする場合。
D当行が保護すべき顧客の取引相手の側に立つ取引をする場合。
E当行が保護すべき顧客の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合。

なお、当行は、利益相反に該当するか否かの判断において、当行及び当行グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。

3. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当行は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記の措置が採られるとは必ずしも限られません。)

(1)対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
(3)対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
(4)対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法(ただし、当行又は当行グループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)

4. 利益相反管理体制
(1) 当行は、コンプライアンス部を利益相反管理統括部署とします。
(2) 利益相反管理統括部署は営業部門から独立性を保証され、具体的な案件について営業部門から指揮命令を受けることはありません。
(3) 利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する一元的な管理体制を統括します。

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