お客様各位
弊行は、金融庁より銀行法第26条に基づき、2010年1月14日(木)から2010年4月13日(火)までの間、在日支店における新規取引業務停止の処分を受けましたが、このたび、業務停止処分が終了し、従前どおりお客様に対し通常の金融商品・サービスの提供ができるようになりました。
業務停止期間中は、お客様をはじめとする関係各位の皆様には多大なるご迷惑、ご不便をおかけしたことに対し深くお詫び申し上げます。
引き続き、2月5日金融庁に提出しました業務改善計画書に基づき、在日支店の経営管理態勢の再整備、法令等遵守(コンプライアンス)態勢等の確立に向けて、改善計画の履行・定着に努力して参ります。
今後とも、お客様のご要望にお応えできる商品・サービスが提供できるよう在日支店一丸となって努力して参りますので、変わらぬご愛顧を賜れますようお願い申し上げます。
以上。
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