日本から海外へのご送金の場合はこんな方におすすめです。
窓口でご送金 ご送金が初めてで海外送金に関して詳しくお知りになりたい方
2万米ドル相当額以上のご送金をお考えの方
送金についてご相談されたい方
自動送金カードでのご送金
お申込はこちら
お受取になる方が決まっていて、定期的にご送金される方
遠方にお住まいの方
送金費用をお安くされたい方
当店I-BANKでのご送金
お申込はこちら
お受取になる方が、複数いる方
遠方にお住まいの方
・ 全てのサービスで2万米ドル相当額以下の場合ウォン建てでのご送金が可能です。(但し、貿易取引等でウォン貨での請求書/INVOICEがある場合、記載金額と同額で送金可能です。)

・ 韓国に送金される場合は日本側の手数料以外に韓国側でも下記のような手数料が発生します。
@ 当行本支店の場合 : 1万ウォン(100ドル未満免除)
A 韓国内他行の場合 : 当行本店手数料15,000ウォン+最終受取銀行手数料(受取銀行にお問い合わせください。

・ 受取銀行において、別途送金受取手数料が発生いたします。

i-Bankでのご送金の場合、被仕向送金国の中継銀行と受取銀行での手数料が別途発生いたします。

・ 受取銀行で目的確認・本人確認が必要な場合、お受取人のお口座に入金になるまで、2,3日かかる場合があります。

・ 送金先が韓国以外の場合、受取銀行名、受取銀行の支店名、SWIFT CODE、ABA NUMBER、IBAN等が必要となります。これらの情報を入手の上お申込下さい。

海外から日本へのご送金の場合は こんな方におすすめです!

当店口座へご入金 継続してご送金を受け取る予定のある方
遠方にお住まいの方でも、提携ATMを利用してKEBキャッシュカードで出金できます
パスポート等で本人確認をして
お受取
旅行者の方、短期で滞在される留学生の方
口座を開設する必要がなく、1〜2回程度・小額のご送金を受ける予定の方
・ ハナ銀行本支店からの送金であれば、ウォン貨でのお受取が可能です。送金目的によってはウォン貨での受取が出来ない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
海外送金の留意点

1.10万円を超える現金での送金には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく「お取引時確認」によるほか、「外国為替及び外国貿易法」にもとづき、毎回本人確認書類が必要となります。 現金での直接送金ではなく預金口座を開設していただき、口座を通じて送金されることをお勧めします。(本人確認書類はこちら)

2.10万円以下の現金によるご送金の場合であっても、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」にもとづき、ご送金本人の本人確認書類のご提示が毎回必要となります。

3.「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」により、お客様が行った100万円超の送金及び送金の受領について、その事実を記載した国外送金等調書を支店管轄の税務署に提出いたします。

4.「お取引時確認」をさせていただいた内容につきまして、「お取引時確認記録」を作成させていただきます。氏名、住所、生年月日の他、本人確認書類の名称、有効期間および取引を行う目的、ご職業など法令で定められている事項等を記録いたしますのでご了承ください。

5.「お取引時確認」について虚偽の申告をすることは、法令により禁止されています。

6.マイナンバーのご提示について
海外送金(送る/受ける両方を含みます。)をされる場合、または、それを目的(予定の場合も含みます。)として口座開設をされる場合、 口座開設時または開設後にインターネット・バンキングを申請される場合、定期預金を開設される場合(法人に限る。)は、個人のお客さまは個人番号(マイナンバー)、法人のお客さまは法人番号のご提示が必要となります。そのため、個人番号(マイナンバー)、または、法人番号の確認書類をご用意ください。

※ 個人番号(マイナンバー)、法人番号確認書類の例
・個人番号(マイナンバー)確認書類 : 個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票写し、個人番号記載の住民票記載事項証明書のうち一つ
・法人番号確認書類 : 法人番号指定通知書等

7.送金時・送金お受取時には、資金出処確認及び、目的確認をいたします。つきましては、資金出処確認書類、目的確認書類のご提出をお願いいたします。 万一、書類の提出をいただけない場合、海外送金・海外送金受取の手続きをお断りさせていただく場合もございます。

※ 資金出処確認・目的確認書類の例
・ 資金出処確認書類−給与明細、前年度の源泉徴収票、預金通帳(最新取引記帳済みのもの)、不動産売買契約書等。
・ 目的確認書類−インボイス、OFFER SHEET、請求書、契約書、定款等

8.お客様の送金依頼に関する内容が、外国為替及び外国貿易法や米国財務省外国資産管理室(OFAC)による規制等に抵触する等、法令・規制上取扱い不可能な場合等は、手続きをお断りさせていただくことがあります。
在日支店では、お客様のお取引が、外国為替及び外国貿易法に基づき、「北朝鮮・イラン等関連規制の対象取引ではないこと」、または米国法規制遵守の観点から「米国OFAC規制にかかる取引ではないこと」を確認しております。つきましては、お取引をご依頼いただくにあたり、当該取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行ってください。

9.当行はマネー・ローンダリング等の金融犯罪の一環として、外国送金(仕向、被仕向)取引を常時モニタリングしております。当行の外国送金が不正に利用されるおそれがあると当行が判断した場合、その他送金の停止等を必要とする相当の事由が発生した場合には、お客様には事前に通知することなく、関連する送金業務の全てまたは一部の利用停止等の措置を講じる場合がありますので、予めご承知おき下さい。またこれにより、お客様等に生じた損害につき、当行は責任を負わないものとします。

<外国為替及び外国貿易法に基づく送金の規制(北朝鮮及びイラン関連抜粋)>

北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
・ 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの (平成18年10月14日実施)
・ 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの (平成21年6月18日実施)
北朝鮮の「資金使途規制」
・ 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの (平成21年7月7日実施)
イランの「資金使途規制」
・ 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの (平成19年2 月17日実施)
・ 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの (平成22年8月3日実施)

<米国OFAC規制による禁止取引>
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する、米ドル建てのお取引
(1) お取引の関係当事者の所在地や、お取引の関係地等にイラン・イスラム共和国、スーダン共和国、キューバ共和国、北朝鮮、ミャンマー連邦等が含まれている
(2) 米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されているものが、お取引に関係している


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